特許出願
特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」に与えられます。発明には大別して「物の発明」と「方法の発明」と「物を製造する方法」との3つの類型があり、産業上の利用性、新規性、進歩性、先願であることなどの要件が求められます。特許権を取得すると、その発明についての実施を占有できる強力な独占権が出願日から20年間に亘って認められます。
商標出願
商標権は、自社の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名称やサービスマークなどに対して与えられます。商標権は10年ごとに更新が認められています。
外国出願
海外に輸出などを行っている会社が輸出国で特許権の保護を受けるためにはその国へ特許出願を行い特許権を取得することが必要になります。
ご挨拶
和泉特許事務所は、平成9年4月(1997年4月)に神田で開業し、現在に至っている特許事務所です。
二十数年に亘って、大企業から中小・零細企業に至るまで、多業種に亘って種々の企業の知的財産権を保護するべく、価値あるサービスを提供してまいりました。おかげさまで、品質ともに高い評価を頂いております。
近年のグローバル化、競争社会化に伴い、例え中小・零細企業であっても、自社の技術力を高め、競争力を備えることが今後も発展していく上で必要とされています。それと併行して、当然に自社の技術力を知的財産権の下で法的に保護していくことが要求されます。
弊所は、クライアントと共に一緒に考え、クライアントの利益を最優先として、常に最良のサービスの提供を心がけて、知的財産権の保護に当たっていく所存でありますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
所長弁理士 和泉久志